1. youtube 動画と音楽著作権
2. youtube への音楽動画の投稿方法
1.youtube 動画と音楽著作権
youtubeに動画を掲載するときや、youtubeに掲載された動画を利用するときの音楽著作権をめぐるルールをまとめました。JASRAC(日本音楽著作権協会) 「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」を参考に作成しました。
JASRAC管理曲(*1)に関するルールです。多くの動画投稿サービスがJASRACとの間に無料で利用できる条件について合意しています。以下のページをご自身で確認してからご利用ください。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
*1 JASRAC管理曲か否かは、確認したい楽曲を上記ホームページにあるJ-WID(作品データベース)http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ で検索するとわかる。なければ、JASRAC管理曲ではない。
(なお、別の著作権管理団体NexToneの管理する曲についてはこのページの最下部をご覧ください。)
ユーチューブに動画をアップロードする場合
①動画で使用する音源は自作したもの(自ら演奏または制作したもの)である。
②動画配信方法は、リアルタイム配信である。
――――>アップロード可能
①動画で使用する音源は自作したもの(自ら演奏または制作したもの)である。
②動画の配信方法は、リアルタイムの他にタイムシフトやアーカイブでの配信も行う。
③動画の内容が「特定の企業や商品、サービスを宣伝するもの」ではない。
④-1アップロードするのは「個人」である。
――――>アップロード可能(楽曲は内国曲・外国曲どちらも可*2)
④-2アップロードするのは「企業」や「団体」であるが、動画で使用する楽曲は内国曲(*2)のみである。
――――>アップロード可能
*2 内国曲:国内楽曲のこと
*2 内国曲か外国曲かの区別は、楽曲毎に付与されている作品コードによって行う。確認したい楽曲を、J-WID(作品データベース)http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/で検索し、該当する作品コードの左から2桁目が数字であれば「内国曲」、アルファベットであれば「外国曲」。
重要1 他者が演奏した音源は演奏者の許可(著作隣接権)が必要です。また、人物を撮影したりその動画を公表したりするにはその人物の許可(肖像権)も必要です。
ユーチューブ動画を他のサイトでタグ貼付・埋込の方法で利用する場合
①動画で使用されている音源は「個人」が自ら作成、あるいは「企業」「団体」等が自ら作成したものである。
②配信方法は、タイムシフトやアーカイブ配信である。
③動画の貼り付け先は、収入(広告収入を含む)を得ずに運営するサイトである。
――――>条件付き利用可能
別の著作権管理団体NexToneの管理する楽曲の場合は、以下の通りです。
①自分で演奏してユーチューブにアップロードする場合、利用申請や使用料の支払いは不要。
②ユーチューブにアップロードされた動画を外部サイトに埋込の形で再生させる場合は、個人の非商業利用の場合は許可申請は不要。収入を得ようとする場合や団体の場合は許可申請が必要。
NexToneホームページ参照 https://www.nex-tone.co.jp/copyright/faq.html
*NexTone管理曲の検索 https://search.nex-tone.co.jp/terms?1
「~曲集」などの楽譜集にある曲を自分で演奏しユーチューブにアップロード(非商業利用、個人)する場合、著作権について許諾が必要か?
ある出版社に問い合わせたところ、「とりあえずご利用ください。問題があればその都度連絡します。」とのことでした。また、他の出版社は、「JSRAKまたはNexToneで検索して載っている曲であれば利用してよい。しかし、外国曲および一部の国内曲はダメ」とのことでした。
ーーーー>j条件付き利用可能
民謡には著作権がない、クラシックは期限が終わっているので自由に使用できる。しかしそれは原曲だけで、編曲したものは編曲者の著作権がある。この場合は、上記ルールに従う。
――――>条件付き利用可能
ユーチューブ動画を他のサイトでURLの引用(タグ貼付・埋込ではない方法)で利用する場合、著作権の許諾が必要か?
特に制限はなく許諾は必要ない。(明らかに違法性があると判断される動画はダメ)
――――>利用可能
